
免許について
業務用無線機(アナログ機/デジタル機)を使用するには、総務省総合通信局の免許を受けるために免許申請が必要となります。
【電波法第百十条:1年以下の懲役または百万円以下の罰金に処する】
新規ご購入はもちろん、増設・再免許(免許有効期限が5年のため)・廃止・社名や住所、機器の変更などの場合にも同様に申請の手続きが必要です。
また、申請者が法人登記を行われていない個人事業主様の場合は、個人名での免許申請となります。
申請者が法人登記を行われていない任意団体様の場合は、任意団体名+代表者様での免許申請 となります。
一部アナログ停波の影響で再免許を取得出来ない機種があるため、再免許に関しては一度総務省のお知らせをご確認ください。 (外部リンクへつながります)
免許申請の流れ

総合通信局の審査の状況により前後する場合がございます。予めご了承ください。
- 業務用無線機をご利用の場合、事前に免許や登録を行うことが必要です。
- 機器の故障による入れ替えや廃止など、届出内容に変更が生じた場合も変更申請が必要となります。
- 免許や登録には5年の有効期限が定められており、それ以降も継続してご利用されたい場合は、再度免許を取得するために届出が必要となります。

再免許に関しては ”再免許申請期間” が設定されているため、期間内に届出を行うことが必要です。
(※)期間内に届出がなかった場合は新規に免許状を取得する必要があります。
必要な書類
- 委任状×1通(必須)
(※)申請内容により、別途必要書類をご用意いただく場合がございます。
個人名での申請の場合は、個人名での免許申請となります。
任意団体様の場合は、別途名簿が必要 になります。
料金について
- 印紙代
基本的に弊社は電子申請にて申請致します。
※印紙代はすべて非課税です。

- 免許申請代行手数料
弊社にて免許申請を行う際は有料にて承ります。
他社でご購入の無線機、申請を行った無線機でも対応致します。お気軽にご相談ください。
- 電波利用料
不法電波の監視や電波の適正な利用の確保のために使用されるものであり、免許申請完了後に必要となる料金です。
免許を取得すると1年に1度、所轄の総務省・各総合通信局より無線機利用台数分の電波利用料の納入告知書が郵送されます。納付期限内に最寄の金融機関、または郵便局にて納付をお願い致します。納入告知書は通常、免許取得の約1週間後に送付されます。
電波利用料 一覧
種類 | 料金 | |
---|---|---|
簡易無線局 | 業務用簡易無線 新簡易無線 | 400円 |
包括登録 個別登録 | ||
陸上移動局 | ||
基地局 | 周波数が470MHz以下 出力が0.01W以下 周波数が470MHz超 出力が0.01W以下 | 2,600円 |
周波数が470MHz以下 出力が0.01W超 | 5,900円 | |
周波数が470MHz超 出力が0.01W超 | 19,000円 | |
固定局 | 周波数が470MHz以下 周波数が470MHz超 | 46,600円 |
60MHz帯同報系防災行政無線の親局 | 9,550円 | |
60MHz帯同報系防災行政無線の子局 | 300円 | |
DMCA無線 | 包括免許 | 170円 |