簡易無線機概要
Q1:アナログとの違いは何ですか?
- A1:主に、「周波数の増波」、「登録制度の導入」、「利用範囲の拡大」及び「移動範囲の拡大」の4つです。
- 「周波数の増波」:400MHz帯の例では、アナログの33chからデジタルでは65chに増波されました。
- 「登録制度の導入」:登録制度を使用する登録局は、免許局と比較し、より簡単な手続きで迅速に開設できます。
- 「利用範囲の拡大」:登録局は、従来の利用範囲を拡大し、無線機のレンタルやスカイスポーツ等を含むレジャーにも使用できます。
- 「移動範囲の拡大」: 350MHz帯登録局及び400MHz帯デジタル免許局が海上でも使用可能となりました。
デジタル簡易無線の概要表
出典:2021年総務省
無線局の区分 | 免許局 | 登録局 | ||
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割当周波数 | 154.44375MHz~154.61254MHz | 467~467.4MHz | 351.2~351.38125MHz | 351.16875~351.19375MHz |
チャンネル数 | 19ch+(※)9ch | 65ch | 30ch | 5ch |
伝送情報 | 音声、データ、映像、フアクシミリ (※9chは音声除く) |
音声、データ、映像、フアクシミリ | ||
最大電力 | 5W | 5W | 1W | |
使用できる区域 | 全国の陸上 | 全国の陸上及び 日本周辺海域 |
全国の陸上及び 日本周辺海域 |
全国の陸上及び 日本周辺海域 並びにそれらの上空 |
呼び出し名称記憶装置 | 要 | 要 | ||
キャリアセンス | 不要 | 要 | ||
レンタル使用 | 不可 | 可 | ||
レジャー使用 | 不可 | 可 | ||
不特定の者との通信 | 不可(免許人所属に限る) | 可 |
Q2:登録局とはどのようなものですか?
- A2:電波法第6条による免許局ではなく、同法第27条の18による「登録局」により迅速に無線局を開設していただける無線局です。
- 簡易無線局では、平成20年8月から混信防止機能のキャリアセンスを備え付けたデジタル簡易無線局が「登録局」とされ、無線機のレンタルやスカイスポーツ等を含むレジャーへの使用が可能です。
- 詳細は「「デジタル簡易無線(登録局)の申請について」をご覧くさい。
Q3:登録局のうち、5ch分は空中線電力が1Wに制限されていますが何故ですか?
- A3:この5ch分は、スカイスポーツ等の上空での使用も可能とするため、1Wに制限しています。
- 上空から5Wで電波を発射した場合に周波数を共用する他の無線局に対する影響が大きいと判断されるためです。
Q4:150MHz帯のデジタル簡易無線は?
- A4:平成24年12月5日に150MHz帯デジタル簡易無線が導入されました。(Q1:「デジタル簡易無線の概要表」参照。)
Q5:アナログ周波数の使用期限はいつまでですか?
- A5:小エリア及び400MHz帯の使用期限は、令和4年11月30日までとなります。アナログ150MHz帯については現在のところ未定です。
Q6:「デュアルモード機」あるいは「デジアナ機」というものがあると聞きましたが、どのようなものですか?
- A6:デジタル簡易無線は当面、既存のアナログ簡易無線と併用して使用されることが想定されますので、デジタルとアナログの両方の周波数が組み込まれており、切り替えによりアナログモード、デジタルモードの両方が使用できる無線機のことです。
Q7:無線局のレンタルは可能ですか?
- A7:平成20年4月の電波法改正で「無線局の運用の特例制度」を新たに創設し、「混信防止機能」(いわゆるキャリアセンス)が義務化されている登録局についてのみ、「登録人以外の者による運用」(これにレンタルが含まれます)を可能としました。
- 免許制度による簡易無線局は引き続き、アナログ及びデジタルともにレンタルはできませんのでご注意ください。
なお、「登録人以外の者による運用」を行う場合は、登録人は事前と事後に以下の手続きが必要となります
事前手続き | 登録人は、あらかじめ、登録人以外の者に対し、「登録状に記載された事項」、「登録局の適正な運用方法」及び「使用者が遵守すべき法及び法に基づく命令並びにこれらに基づく処分の内容」について説明を行わなければなりません。 |
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事後手続き | 登録人は、登録人以外の者が運用開始後、遅滞なく、「運用させた登録局の登録番号」、「登録人以外の者の氏名又は名称及び住所並びに法人にあってはその代表者の氏名」、「登録人以外の者による運用の期間」、「無線設備の製造番号」について届け出なければなりません。 |
Q8:登録人以外の者による登録局の運用期間に制限はありますか?
- A8:登録状の有効期間内まで可能です。
Q9:デジタルの簡易無線機で免許局と登録局との見分け方はありますか?
- A9:それぞれ種別コードが設定されており、免許局は「B」、登録局「R」、登録局(上空利用)「S」で区別されています。
- また、変調方式により「1から3」が区分されており種別コードと併記されています。
- 一般的には「3」の変調方式が利用されることが多いため、免許局は「3B」、登録局は「3R」、登録局(上空利用)は「3S」と無線機や無線機の梱包されている箱に記載されています。
簡易無線種類詳細
電波法施行規則に基づく告示 の各号に基づく種類毎に、 周波数、空中線電力、電波型式による変調方式及び無線設備規則の技術基準並びにこれに基づく電波産業会(略称はARIB、旧称は電波システム開発センターで略称はRCR)策定の標準規格やその他による情報を次の表に示す。 原則として使用できるのは、日本国内の陸上(河川、湖沼その他これらに準ずる水域又は防波堤若しくはこれに準ずる施設の内側の水域を含む。) で海上または上空すなわち船舶(船舶内のみの使用は可)または航空機からの使用はできない。
出典:2021年総務省
周波数帯 | 周波数 | 空中線電力 | 備考 | |
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27MHz帯 | 事実上廃止されているので#廃止を参照。 | |||
150MHz帯 | 154.45MHz~ 154.61MHzまで 20kHz間隔の9波 |
最大5W |
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154.44375MHz~ 154.61250MHzまで 6.25kHz間隔の28波 |
最大5W |
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348MHz帯 | 348.5625MHz~ 348.7750MHzまで 12.5kHz間隔の18波 348.7875MHz 348.8000MHz |
最大1W |
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351MHz帯 | 351.16875MHz~ 351.19375MHzまで 6.25kHz間隔の5波 |
最大1W |
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351.20000MHz~ 351.38125MHzまで 6.25kHz間隔の30波 |
最大5W |
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465MHz帯 | 465.0375MHz~ 465.1500MHzまで 12.5kHz間隔の10波 |
最大5W |
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467MHz帯 | 467.00000MHz~ 467.40000MHzまで 6.25kHz間隔の65波 |
最大5W |
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468MHz帯 | 468.55MHz~ 468.85MHzまで 12.5kHz間隔の25波 |
最大5W |
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50GHz帯 | 50.44GHz~ 50.62GHzまで 10MHz間隔の19波 50.94GHz~ 51.12GHzまで 10MHz間隔の19波 |
最大30mW |
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